ニュース
国土交通省近畿運輸局は、京都市のタクシー会社に対し、事業許可を取り消す行政処分を行うと発表しました。来月9日付で事業許可が取り消されるのは、京都市西京区の「嵐山タクシー」です。去年5月、この会社のタクシーが、京都市中京区の堀川通りを逆走して次々と車に衝突し、3人が重軽傷を負う事故を起こしました。京都運輸支局が監査した際、嵐山タクシーは書類の撮影や提出に応じず、今年4月、近畿運輸局は最大5日間の運行停止処分を出しました。嵐山タクシーが運行停止となったタクシーの車検証やナンバープレートの返納・提出をしなかったため、今回の処分に至ったということです。全ての営業ができなくなる事業許可の取り消しは、道路運送法に基づく行政処分の中で最も重く、京都府内のタクシー会社では初のケースだということです。