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7月15日は...日常生活の事故での賠償請求

7月15日は、日常生活の事故での賠償請求、なかでも相手方に任意保険会社がついているケースについてお話しいただきました。

日常生活の中で起こる事故でも、相手に責任がある場合には損害賠償を請求できることがあります。多くの人が賠償請求と聞くと交通事故を思い浮かべますが、実際にはスキー場での衝突事故、ショッピングセンター内での転倒事故、スポーツジムの設備不良による事故、ゴルフボールによる負傷、ホテルの備品との接触事故、さらには知人宅で熱湯をかけられて火傷を負ったケースなど、身近な場所で発生した事故も対象となります。相手が個人賠償責任保険や施設賠償責任保険に加入している場合、保険会社が窓口となって示談交渉を進めることが一般的です。

しかし、保険会社が提示する示談金額をそのまま受け入れてしまうことには注意が必要です。保険会社は独自の基準で損害額を算定することが多く、裁判所や弁護士が用いる「弁護士基準」と比べると低額になるケースが少なくありません。実際に、骨折事故で168万円の提示額が弁護士の交渉によって900万円に増額された例や、38万円の提示が345万円になった例など、大幅な増額が認められたケースもあります。一度示談に合意すると原則としてやり直しはできないため、提示額に納得する前に専門家へ相談することが重要です。

また、「弁護士に依頼すると費用が高いのでは」と不安に感じる人もいますが、多くの場合、自動車保険や火災保険に付帯している弁護士費用特約を利用できます。この特約を使えば、弁護士費用を保険で賄うことができ、自己負担なく依頼できるケースもあります。自分では気付いていない場合もあるため、一度保険内容を確認してみる価値があります。

さらに、事故による治療を続けても痛みや後遺症が残った場合には、治療費や慰謝料とは別に後遺症に対する損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、日常生活の事故には交通事故のような自賠責保険の後遺障害等級認定制度がありません。そのため、医師の診断書や医療記録をもとに、症状の内容や程度を丁寧に立証していく必要があります。保険会社は後遺症を低く評価する傾向もあるため、適正な賠償を受けるためには専門的な知識と交渉力が求められます。

日常生活の事故は誰にでも起こり得る身近な問題です。保険会社から示談金の提示を受けた場合や、治療後も症状が残っている場合には、安易に合意せず、まずは弁護士に相談することが大切です。適切なサポートを受けることで、本来受け取るべき賠償を確保し、安心して生活を立て直すことにつながります。

日常生活の事故での賠償請求について気になった方、まずは専門家にご相談ください。
様々な問題にお悩みの方、ご相談は、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。インターネットでは24時間受付可能です。
また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、B型肝炎給付金説明会も行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。
また、説明会だけでなく、相談は何度でも無料。LINEでも24時間ご相談を受け付けています。詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください。

京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。

番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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弁護士法人みお綜合法律事務所

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