4月8日は...固定残業代の落とし穴
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4月8日の放送では、「固定残業代」に関するトラブルについてお話いただきました。
求人広告などで、
「固定残業代◯時間分を給与に含む」という表記、
見たことある方も多いと思います。使うためにはかなり細かいルールがあります。
特に重要なのが3つです。
まず1つ目が、「何時間分の残業代なのか」が明示されていること。
2つ目が、基本給と残業代の金額がきちんと区別されていること。
そして3つ目が、実際の残業がその時間を超えた場合、
差額がきちんと支払われていることです。この3つが守られていないと固定残業代としては"無効"になります。
つまり、それまで残業代として払われていた部分が、
ただの基本給扱いになってしまいます。
そうなると、残業代はゼロから計算し直しになります。
実は、こういうケースはかなり多いです。具体的なトラブルは...
一番多いのは、「時間数が書かれていない」というケースです。
例えば、「固定残業手当5万円」とだけ書かれているパターン。
本来は「45時間分」など、時間が明記されていないといけません。
時間が分からないと、何時間分の残業代なのか計算できませんよね。
そのため、この場合は固定残業代として認められません。その結果、本来の残業代を別途請求できるということになります。
他にも例えば、「月30時間分」と決まっている場合、
それを超えた分は必ず追加で支払う必要があります。たとえば、50時間働いているのに30時間分しか支払われていない場合、
20時間分は未払い残業代になります。
このパターンも、相談として非常に多いですね。ほかにも、「管理職だから残業代は出ない」と言われるケースもありますよね。
ただし、肩書だけでは判断されません。
例えば、・給与がそれほど高くない
・勤務時間の裁量がない
・シフトに縛られている
こういった場合は、"管理職"と呼ばれていても、
残業代を請求できる可能性があります。★当たり前だと思っていた働き方が、実は法律上違う」というケースは少なくありません。
「これ、自分のことかも」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
そういった方は、ぜひ一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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