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4月8日は...固定残業代の落とし穴

4月8日の放送では、「固定残業代」に関するトラブルについてお話いただきました。
求人広告などで、
「固定残業代◯時間分を給与に含む」という表記、
見たことある方も多いと思います。

使うためにはかなり細かいルールがあります。
特に重要なのが3つです。
まず1つ目が、「何時間分の残業代なのか」が明示されていること。
2つ目が、基本給と残業代の金額がきちんと区別されていること。
そして3つ目が、実際の残業がその時間を超えた場合、
差額がきちんと支払われていることです。

この3つが守られていないと固定残業代としては"無効"になります。
つまり、それまで残業代として払われていた部分が、
ただの基本給扱いになってしまいます。
そうなると、残業代はゼロから計算し直しになります。
実は、こういうケースはかなり多いです。

具体的なトラブルは...

一番多いのは、「時間数が書かれていない」というケースです。
例えば、「固定残業手当5万円」とだけ書かれているパターン。
本来は「45時間分」など、時間が明記されていないといけません。
時間が分からないと、何時間分の残業代なのか計算できませんよね。
そのため、この場合は固定残業代として認められません。

その結果、本来の残業代を別途請求できるということになります。
他にも例えば、「月30時間分」と決まっている場合、
それを超えた分は必ず追加で支払う必要があります。

たとえば、50時間働いているのに30時間分しか支払われていない場合、
20時間分は未払い残業代になります。
このパターンも、相談として非常に多いですね。

ほかにも、「管理職だから残業代は出ない」と言われるケースもありますよね。
ただし、肩書だけでは判断されません。
例えば、・給与がそれほど高くない
    ・勤務時間の裁量がない
    ・シフトに縛られている
こういった場合は、"管理職"と呼ばれていても、
残業代を請求できる可能性があります。

★当たり前だと思っていた働き方が、実は法律上違う」というケースは少なくありません。

「これ、自分のことかも」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
そういった方は、ぜひ一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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