10月8日のテーマは...遺言書の書き方について
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10月8日から水曜日にお引っ越したこのコーナー、今回は遺言書の作成についてお話いただきました。
▼遺言書とは?
自身の財産について、誰に何をあげるのかということを、指定することができます。財産を明示せずに、「2分の1を誰々に」と、包括的な割合で指定することもできます。
▼遺言書がないと?
遺言書がない場合は、法律で決められた"法定相続人"が財産を分けることになります。
ポイントは、法定相続人全員が合意しなければ何も進められないということです。法定相続人全員が話し合って分け方を決めなければならず、1人でも反対したり、連絡が取れなかったりする事態になれば話し合いが進みません。
▼法定相続人とは?
法定相続人は法律で決まっていて、まず、法律婚をしている配偶者は常に法定相続人になります。子供がいれば、子供全員が第1順位の法定相続人になります。"子供"というのは、再婚による前妻や前夫との間の子供や、婚姻外の隠し子も同じ権利の子供になります。
子供がいても先に亡くなっていて、その子に子供(孫)がいる場合は、孫がその子供に代わって相続人になります。子供や孫がいなければ、第2順位に親。
親が2人とも先に亡くなっている場合には、第3順位は兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合で、その人に子供がいれば(甥や姪)、その甥や姪が相続人になります。
▼話し合いがつかないときは?
話し合いがつかなければ、家庭裁判所の遺産分割調停で話し合いの続きを行い、最終的には家庭裁判所が審判で誰が何を相続するのか決めます。遺言書作成の前には、誰が法定相続人になるのかをまず把握しましょう!
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