8月25日のテーマは...相続が発生したら
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▼「相続が発生したら」をテーマにお届けします。
遺言を書く方も増えていますが、遺言がないケースも多いです。
もろもろの手続き、年金事務所に連絡した年金とめたり、
定期購買している商品をとめたり、引き落としを止めたり...
というような事務処理は、誰か一人で連絡すればOKですが
相続の手続きとして、預金を解約したり、有価証券を解約したりという場面では
相続人全員の実印と印鑑証明を押して手続きを進めないといけません。▼相続税がかかる場合には亡くなってから
10か月以内に申告と納税をする必要があります。
相続税がかかるケース財産の額が
基礎控除3000万円+相続人の数×600万円を超える場合には申告が必要です。
例)配偶者と子供二人 3000万円+1800万円=4800万円まで
申告が必要な場合には、もれなく財産を調べて申告する必要があり、
また、相続人の間でどうのように分けるか、遺産分割協議も済ませる必要があります。
▼相続人の間で信頼関係があってもめないというのなら問題ありませんが、
もめると大変なんです。
財産がもっとあるはずとか、通帳をさかのぼって調べて、
預金の出金について誰が何につかったのかなど争い始めたり、
介護の負担を特定の相続人にお願いする前提として、
財産はいらないといっていたのに、権利を主張する人がいたりなどなど、
様々なケースがあります。▼お金のことを面と向かっていいたくないというパターンもあります。
たとえば、子供のいない夫婦の場合、親が健在なら親が相続人になります
嫁と姑の関係なども良く問題になりますね。
こんなときは、弁護士が代理人になって交渉します
相続税の申告は税理士の仕事ですが、税理士は交渉の代理はできません。
特定の人に肩入れもできないんです。▼みおでは相続問題電話でちょっと相談受付中です。
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