9月1日のテーマは...遺言書の基礎知識
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▼今回は「遺言書の基礎知識」についてお届けしたいと思います。
遺言書を作る人が増えています
公正証書で遺言を作る方の数は日本公証人連合会によれば
令和6年は12万8378件とのことで、
毎年11万件から12万件前後の遺言がつくられています▼遺言には公証人が作る公正証書遺言のほかに、
自分で自筆で作成する自筆証書遺言というのもあります。
自筆証書遺言については、自宅で保管するほか、
法務局に保管してもらうという制度もあります
自筆証書遺言書保管制度の令和2年7月開始からの累計保管件数は、
2024年7月時点で79,128件です。大体1年間に2万件余りりようされており、
制度開始から5年が経過し、徐々に利用が広がっています。▼自筆証書遺言というのは、思い立ったらいつでも作れます。
紙とペンと印鑑 (朱肉)があればいつでもOK。
遺言書とタイトルをつけて、遺言であることがわかるようにしましょう
「誰に何を渡すのか」というほか、割合で示すことも可能です
「○○に全財産を遺贈する(相続させる)」 日付と署名とハンコ で完成です。▼全部手書きで書く必要があります(目録のみパソコンでもコピーでもOK)
封筒に入れるかどうかはどちらでもかまいません。
だれかが中身を見て改ざんしたり隠したりするおそれがあるので
封筒に入れて封をした方がいいかもしれません。
自筆証書遺言の場合は、亡くなった後、遺言を発見した人は家庭裁判所に検認という
手続きをする必要があるのですが、封筒に入って封がしてあった場合は、
そのままの状態で家庭裁判所に持っていく必要があります。▼ 自筆証書遺言については、手軽に作成できる一方、
改ざんされたり隠されたりする恐れやそもそも誰にも気づかれない恐れがあります。
また、相続発生後に検認という手続きも必要になります。
偽造ではないかというような争いもおこります
そこで、令和2年からこのような問題を解決するために、
法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました
遺言を法務局に持って行って本人確認をして預かってもらうので、
改ざんされたり偽造の疑いをかけられたり、隠匿されたりというおそれがなく、
また、死亡届が受理されたら自動的に相続人に遺言の存在を
通知してもらうという制度もあります。▼子供のいない夫婦、おひとり様は必須です!
残された方が困るということと、おひとり様の場合、
思いもよらない人に相続の権利があったり、相続人が誰もいない場合には、
国が財産を全部もっていきます。(ありがとうともいわれません)
そのほかでも、相続人の中に行方知れずの人がいる、などなど、
遺言がないと困るというケースもありますし、なによりも、
自分の財産について自分の意思で行先を決めるというのが、大事なことですね。
京都事務所の終活セミナーが9月11日木曜日の11時からあります。
このほかにも遺言書作成講座もあります。詳しくは9月号の府民だよりをご覧ください★遺言書の書き方などについてお悩みの方は、
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