6月30日のテーマは...相続についての基礎知識その2
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▼先週に引き続き、相続についてお届けします。
遺言がない場合、遺産分割協議が必要だというお話を前回しました。
遺産分割協議は、法定相続人全員で相続財産の分け方を話し合って合意する
法定相続分を基本とすることもありますが、それ以外の分け方をすることも可能です。▼もめたときには、家庭裁判所の調停で話し合って、
それでも決まらなければ家庭裁判所が審判で決めます。
そのときは、法定相続分が基準になりますが
問題になるのは、寄与分と特別受益と使い込みです。▼寄与分とは財産形成に寄与した分、財産を減らなさなかったことを考慮するものです。
特別受益とは 生前に生活の資本を援助したことを考慮します。
そのほか生前に被相続人の財産を管理していた人が
財産を使い込んでいる場合も問題となります。▼それでは、もめたフルコースの例をご紹介しましょう。
親子で自営業をしており、収入は全てお父さんの名義で、
息子は小遣い程度の給料しかもらっていませんでした。
相続人は奥さんと長男。次男。
お父さんが亡くなって自宅兼お店(不動産)、預貯金について、
次男(会社員)と長男との間で話し合いがつかず、
寄与分と特別受益が問題になりました。▼こういうケースでは、事前の対策が必須です。
例えば・・・
・一緒に商売している息子にちゃんと給料を渡して財産を形成させておく
・遺言書をつくっておく といったことです。
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