7月7日のテーマは...相続についての基礎知識その3
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▼今回も相続についてお届けしたいと思います。
近しい人が亡くなった場合、遺言があったら、
遺言の内容にそって相続財産を分けます。
また、遺言執行者がある場合、
遺言執行者が相続手続きを管理して遺言に従って分配していきます。▼遺言には、自筆証書と公正証書がありますが、
自筆証書の場合には、形式的に有効かどうかに加え、
形式的に有効な場合、作成経緯や偽造の疑いについて争いになることがあります。
また、遺言の内容が遺留分権利者の権利を侵害している場合、
その内容を知った時から1年以内に
遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。▼遺留分とは、遺言書の内容に関わらず、
一定の相続人が最低限受け取ることができる相続財産の割合のことです。
遺留分の対象となる相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人で、
つまり配偶者、子ども、孫、祖父母などが対象です。
遺留分の割合は、ざっくりと法定相続分の半分となります。たとえば、
・子供が複数いる中で、特定の子どもにだけ相続させない
・全財産を寄付するなどのケースで問題になることがあります。▼相続について折り合いがつかない場合はぜひ弁護士にお任せください!
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