6月23日のテーマは...相続についての基礎知識その1
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▼先日、こんなご相談がありました。
「夫が脳出血で倒れて意思疎通ができなくなり、リハビリで病院に入院しています。
このまま夫が亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか?
今から何かできることはありますか?
遺言書をつくろうといっていたのに、作っていません」というものでした。▼残念ながら、意思疎通ができなくなってしまったら、遺言書はつくれません。
こういう状態になったら、相続対策というのもできなくなります。
存命中の財産の管理などで不都合が発生したら成年後見などの手続きが必要になります。
遺言書を作ることなく亡くなってしまったら、
法定相続により相続手続きをすることになります。
法定相続では、法律で相続できる人や割合などが決まっています。
この相談者の方の場合、奥様(入籍している)と長男お一人とのことでした。
亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要となります。
もし再婚などで子どもが他にいるとか、婚姻外で子どもがいる場合などは要注意です。▼現金、不動産だけでなく、借金の負債も含め、
プラスの財産もマイナスの財産も全部対象となります。
どんな財産があるのか、調べるのが大変なこともあります。
可能な限り、生前にリストアップしておいてほしいですね。
また、遺言がない場合は遺産分割協議で誰が何を相続するのか決めます。
預貯金の解約や不動産の相続登記などに必要です。
相続人全員の同意(印鑑証明と実印)が必要となります。▼相続税の対象となる場合には相続発生後10か月以内に申告が必要です。
それまでに遺産分割協議を終える必要があります。
もし疎遠な相続人や話が通じない相続人がいる場合には、
どうぞ、弁護士を立てて交渉することをご検討ください。
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