6月16日のテーマは...離婚について②
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▼今週も離婚についてお話します。
今回は男性の離婚についての相談についてご紹介しましょう。
30代前後の方で結婚して10年前後という方のご相談では、
・突然妻が子供と連れて別居してしまった
・妻が不倫していることがわかった
・妻が家事を何もせずヒステリックに暴言を吐くなど妻のDVなど
...といったケースが良くみられます。▼また、子供がまだ小さいケースでは、親権をめぐる問題と、
養育費や面会交流についてのご相談がよくあります。
子供が小さい場合は、母親が親権者となるケースが多く、
父親や養育費を払うことになります。
養育費については、家庭裁判所の算定表というのが基準になりますので、
話し合いがつかない場合は、算定表に沿った内容で取り決めがなされます。▼たとえば、小学生の子供が2人、父親の年収が600万円、
母親が100万円程度というケースだと、
養育費の額は二人で月額8万円から10万円というのが基準となります。
面会交流というのは親権者ではない親と子供が交流する取り決めですが、
面会交流は子供の健やかな成長のため、
子供の権利としての観点から取り決めることとなります。▼50代のご相談をご紹介します。
仮面夫婦で、子供が成長したのを機に、妻から離婚を迫られているというケースです。
財産分与については前回もお話ししましたが、
婚姻後に形成した財産は2分の1ずつというのが原則です。
夫の方が収入が多く夫名義の財産が多いという場合が多いですので、
男性の立場としては、できるだけ財産分与の額は少なくしたいということになります。
▼普段から妻に収入口座の管理も含め財産の管理を任せている場合には要注意です。
勝手にへそくりをつくられて、財産を隠される恐れがあります。
自営業で会社名義にしている場合などは、
個人の資産と同視できるという実態がない場合は
財産分与の対象とならないのが原則です。
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