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6/4のテーマは...相続シリーズ1

▼今日のテーマは「相続シリーズ1」です。
 人が亡くなったら、相続が発生します。
 遺言がない場合には、法定相続人に亡くなった方の財産や負債が承継されます

▼法定相続人とは...?
  ・配偶者(入籍している場合に限る)+こども、
  ・子供がいない という場合、先に死亡している場合には孫が代襲相続します
  ・子供がおらず、親も先に死んでいる場合には、兄弟姉妹が相続人となります
  ・兄弟姉妹の中で先に死んでいる人がいる場合には、その子供
    (甥や姪が代襲相続します)
      わすれがちなのは代襲相続人です。
    ➡本来の相続人が亡くなっている場合に、
     その人に子供がいる場合には、その子が相続人となります。

▼法定相続人の相続の割合は...?
       ・配偶者と子供の場合、配偶者2分の1 
       ・配偶者と親の場合、配偶者3分の2
       ・配偶者ときょうだいの場合:配偶者4分の3
 遺産の分け方は法定相続分に拘束されるわけではなく、相続人全員の話し合いで
 決めればいいです。
 この遺産の分け方を決めるのが遺産分割協議となります。
 ちなみに遺産ではないものがあり、それが死亡保険金です。
 死亡保険金は受取人のものとなります。

▼相続税の申告は相続発生から10か月以内にする必要があります。
 相続税が発生する場合には早めに協議をまとめる必要があります。
 相続税の基礎控除は3000万円+600万×法定相続人数
 なので、相続人が3人の場合は、4800万円までが非課税になります。

 ただ、配偶者が相続する場合には配偶者控除があり1億6000万円までは
 税金がかかりませんし、また1億6000万円をこえていても法定相続分の範囲であれば
 税金がかかりません。

 ただ、きちんと申告する必要がありますので、早めに税理士に相談してください。
 みおでは、遺産分割協議のあとの税理士の紹介まできちんとフォローします。
 また遺産相続に関する10分間の無料電話相談も受け付けていますので
 お気軽にご相談下さい。

▼遺産相続などでお悩みの方は
 ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
 フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
 詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
 インターネットでは24時間受付可能です。

▼【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
 B型肝炎給付金説明会を行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。
     6月の説明会は... 6月11日(土)
             6月14日(火)
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 午前10時から、個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。
 詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください。
 京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
 ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。

番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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弁護士法人みお綜合法律事務所

番組へのメッセージ

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