- 5/28のテーマは...民事調停
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 ▼今日のテーマは...民事調停についてです。
 実は澤田先生が、4月から大阪簡易裁判所の民事調停委員になりました。
 調停と言えば、家庭裁判所で、離婚調停とか遺産分割調停などのお話をこれまでに
 よくしていましたが、簡易裁判所でも調停をやっているんです。
 
 ▼民事調停とは・・・?
 ➡金銭の貸し借り、交通事故の賠償請求、近隣関係など、当事者それぞれの言い分が
 異なるトラブルを、裁判(訴訟)ではなく、話合いで円満に解決したいという場合に
 行われる。
 裁判所の「調停委員会」が当事者双方の言い分を聴いて歩み寄りを促し、
 当事者同士の合意によってトラブルの解決を図るもの
 例)賃金、立替金などの問題、家賃・地代の不払い、近隣関係の問題など・・・
 ※離婚や相続などの家庭内の問題については「家事調停」で取り扱う▼民事調停をするメリットは...? 
 ①手続きが簡単
 ②早く解決できる
 ③判決と同じ硬化
 ④費用が安い
 ⑤プライバシーが守られる
 ▼民事調停を利用したい場合... 
 ➡相手方の住所がある地域を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
 管轄する簡易裁判所は裁判所のウェブサイトで検索可能です。
 ➡合意できなかった場合、
 例)手続を打ち切ります(調停不成立)。
 ただし、すべてが「不成立」になるわけではなく、それまでの経過に照らして
 相当と認められる事案については、
 裁判所の判断を決定(「調停に代わる決定」といいます)という形で示すことがあります。
 →その決定について双方が納得⇒調停が成立したのと同じ効果
 →どちらかが2週間以内に異議申立てを行うと、効果はなくなる。
 「調停に代わる決定」について異議申立てがあった場合、or調停が不成立になった場合
 →改めて訴訟を起こすこともできます。★身近なトラブルで悩んでいらっしゃる方は一度民事調停を考えてみても 
 いいかもしれませんね。▼「法律」についてご相談してみたい方はぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、 
 お電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
 フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
 詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
 インターネットでは24時間受付可能です。▼【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、B型肝炎給付金説明会を 
 行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。
 
 6月の説明会は... 6月11日(土)
 6月14日(火)
 6月24日(金)
 
 午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
 まずはお電話で予約をお願いします。
 詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください
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