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8月19日は...相続・生前贈与について

8月19日は、相続・生前贈与についてお話しいただきました。

相続対策として生前贈与を行う人は少なくありませんが、「生前に財産を渡しておけば相続でもめることはない」と考えるのは早計です。実際には、生前贈与がかえって相続トラブルの原因となるケースもあります。例えば、長男には住宅購入資金を援助し、長女には結婚資金を援助した親が、「これで公平に財産を分けたつもり」と考えていても、相続が始まると兄弟姉妹の間で不公平感が生じることがあります。

法律では、一定の生前贈与は「特別受益」として扱われる場合があります。これは、生前にもらった財産も相続財産に加えて相続分を計算する仕組みで、「兄だけ住宅資金を援助してもらった」「妹だけ多額の結婚資金を受け取った」といったケースで、公平性を図るために設けられています。そのため、生前贈与をしたからといって、その財産が相続とは完全に切り離されるわけではありません。

もっとも、親には「家業を継いでもらうため」「介護で苦労をかけたから」といった、それぞれ贈与を行った理由があります。しかし、その思いを口頭で伝えただけでは、相続が始まった後に「そんな話は聞いていない」「親はそんなつもりではなかったはずだ」と争いになることも少なくありません。そこで重要になるのが遺言書です。遺言書は、誰に何を相続させるかを決めるだけでなく、なぜそのような分け方を選んだのかという本人の意思や考えを残す大切な役割を果たします。さらに、生前贈与を相続財産に持ち戻して計算しない「持戻し免除」の意思を示す場合も、遺言書に明記しておくことが重要です。

ただし、遺言書を書けばすべての問題が解決するわけではありません。子どもなど一定の相続人には「遺留分」という最低限保障された権利があり、生前贈与や遺言の内容によっては、後から遺留分を請求される可能性があります。そのため、生前贈与や遺言書は単独で考えるのではなく、家族構成や財産状況を踏まえて総合的に検討することが大切です。相続が始まってからでは、本人が自分の考えを説明することはできません。だからこそ、元気なうちに家族で話し合い、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しながら準備を進めることが、将来の相続トラブルを防ぐ最も確実な方法といえるでしょう。

相続・生前贈与について気になった方、まずは専門家にご相談ください。様々な問題にお悩みの方、ご相談は、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。インターネットでは24時間受付可能です。
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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