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8月12日は...B型肝炎給付金制度について

8月12日は、お盆を前にした放送ということで、ご家族やご親族が集まるこの時期だからこそ考えていただきたい「B型肝炎給付金請求」についてお話しいただきました。

B型肝炎給付金制度は、過去に集団予防接種などで注射器が連続使用されたことによりB型肝炎ウイルスに感染した人を救済するための制度です。日本には約110万人のB型肝炎ウイルスキャリアがいるとされ、その多くが昭和生まれの世代です。病状に応じて給付金が支給され、無症候性キャリアで50万円、慢性肝炎や肝がんなどを発症した場合には最大3,600万円が支給されるケースもあります。

給付金を受けるためには、集団予防接種などが感染原因であることを証明する必要があります。そのため重要となるのが家族の感染状況です。制度上は原則として母子感染ではないことを確認する必要があるため、母親や兄弟姉妹、親族にB型肝炎や肝疾患の人がいるかどうかが大切な判断材料になります。お盆のように家族や親族が集まる機会は、「肝炎と診断されたことはないか」「肝臓の病気で通院したことはないか」といった話をすることで、請求の手がかりが見つかる貴重な機会になります。

また、「母子感染なら給付金は受けられない」と思われがちですが、それは必ずしも正しくありません。母親自身が集団予防接種などによる一次感染者であることが証明できれば、母親だけでなく、その母親から母子感染した子どもも二次感染者として給付金の対象となる場合があります。実際に、母親とその兄弟姉妹全員が救済対象となった事例もあり、本人だけでなく家族全体が対象となる可能性があるため、家族の病歴を確認することが重要です。

さらに、B型肝炎が原因で肝硬変や肝がんを発症して亡くなった方については、ご遺族が給付金を請求できる場合があります。「父が肝硬変で亡くなった」「母が肝がんだった」「昔B型肝炎と言われていた」といった話があれば、一度確認してみる価値があります。なお、給付金請求の提訴期限は来年3月31日までとなっているため、対象の可能性がある場合は早めの相談が大切です。一方で、期限内に請求が認められた後、病状が進行した場合には、追加給付金を期限の制限なく請求できる制度も設けられています。まずは期限内に請求を始めることが何より重要です。

B型肝炎給付金について気になった方、まずは専門家に相談ください。様々な問題にお悩みの方、ご相談は【みお綜合法律事務所】にお電話ください。ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。インターネットでは24時間受付可能です。

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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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