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7月29日は...相続と不動産のお話

7月29日は、相続と不動産のお話~共有物分割請求についてお話しいただきました。

相続で不動産を兄弟姉妹など複数人で引き継ぐ際、「公平だから」という理由で共有名義にするケースは少なくありません。しかし、一見公平に思える共有名義は、後になって大きなトラブルの原因となることがあります。例えば、父親から賃貸マンションを兄弟で2分の1ずつ相続したものの、空室が続き、固定資産税や管理費を片方だけが負担している一方で、もう一方は売却に反対しているというケースがあります。このような場合、不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要なため、一人が売りたいと考えても自由に処分することはできません。その結果、収入がないまま維持費だけを負担し続ける状況に陥ることもあります。

こうした共有状態を解消する方法の一つが、自分の共有持分だけを売却することです。実際には、共有持分の買取りを専門に行う不動産会社もあり、比較的早く共有関係から抜け出すことができます。ただし、共有持分だけでは利用価値が限定されるため、市場価格よりも大幅に安い価格での売却になることが少なくありません。早期解決というメリットがある一方で、経済的には不利になる可能性があります。

より適正な条件で解決を目指すのであれば、弁護士に相談する方法があります。弁護士が代理人となれば、相手方との交渉を任せることができ、兄弟間で感情的な対立が深まることを避けられます。また、交渉や法的手続きを通じて不動産全体を売却し、その代金を分配するなど、市場価格に近い形で解決できる可能性も高まります。話し合いで解決できない場合には、「共有物分割請求」という裁判手続きを利用することも可能で、最終的には競売によって共有関係を解消することができます。

共有名義は公平に見えても、不動産の売却や大規模な修繕など重要な判断には共有者全員の合意が必要となるため、意見が対立すると身動きが取れなくなることがあります。共有不動産で悩んだ場合は、多少価格が下がっても早期解決を優先するのか、それとも時間をかけて適正な価格での解決を目指すのかを状況に応じて判断することが大切です。一人で抱え込まず、早い段階で弁護士などの専門家に相談することで、自分に合った解決方法を選ぶことができます。

相続と不動産のお話、共有物分割請求について気になった方、まずは専門家にご相談ください。
様々な問題にお悩みの方、ご相談は、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。インターネットでは24時間受付可能です。
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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