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6月17日のテーマは...親の借金と相続放棄 ― すぐ相続放棄しないで!

 6月17日は、「親の借金と相続放棄」についてです。
ご家族が亡くなったあと、通帳を見たら預金はほとんどない。その一方で、引き出しから消費者金融やカード会社の請求書が出てきた...そんなケース、実は少なくないんです。そして「借金しかないなら、すぐ相続放棄しなきゃ」と、慌てて考える方も多いんです。
相続放棄というのは、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がないという手続きです。ただ「放棄します」と口で言うだけではダメで、家庭裁判所で正式な手続きをする必要があります。そして、原則として"亡くなったことを知ってから3か月以内"に手続きをする必要があります。しかも注意が必要なのが、財産に手を付けてしまうケースです。例えば、亡くなった方の預金を使ったり勝手に処分したりすると、「相続する意思がある」と判断される場合があります。これを"単純承認"といって、相続放棄ができなくなる可能性があるんです。ですので、この3か月をどう使うかが非常に大事なんです。

 きょうのポイントがここで、借金があるからといってすぐ相続放棄を決める前に、ぜひ確認してほしいのが"過払い金"の可能性です。
過払い金、払いすぎた利息のお金については、特に2010年より前から借り入れをしていた消費者金融やカードローンがある場合、長年払いすぎた利息が発生しているケースがあります。実際に、亡くなったお父さまの借金について、息子さんからご相談を受けたケースがありました。「事業をしていて借金が多かったので、相続放棄した方がいいでしょうか」というご相談だったんですが、調査してみると20年以上取引が続いていた消費者金融があったんです。そこで過払い金を調べた結果、最終的に300万円以上を回収できました。"借金しかない"と思っていたら、逆に戻ってきたんです。だからこそ、中身をきちんと確認する前に相続放棄を急がないことが大切なんです。しかも、一度相続放棄すると、過払い金を請求する権利も一緒に放棄することになるので注意が必要です。

 ただ、3か月では調べきれないというケースもあるかと思います。そんなときは、まず通帳や郵便物から借入先を整理すること。そして必要であれば"熟慮期間の伸長"という手続きを家庭裁判所に申し立てて、期間を延長することができます。ですので、「もう時間がない!」と焦る必要はありません。まずは落ち着いて、財産や借金の内容を確認することが大切です。
放棄した方が安全と思っていたら、実は損をしてしまうケースもあります。相続放棄は、一度すると原則として取り消しができません。借金があるからとすぐに判断するのではなく、まずは中身を確認して一人で抱え込まずに相談していただきたいです。

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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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