6月10日は...突然届いた請求書。何年も前の借金...払わなきゃいけないの?
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6月10日は、「突然届いた請求書。何年も前の借金...払わなきゃいけないの?」というテーマで、消滅時効と時効の援用についてお話しいただきました。
ある日突然、債権回収会社、いわゆる"サービサー"から、「未払い金があります」「至急ご連絡ください」というハガキや封書が届いて、驚かれる方が結構いらっしゃいます。しかも、「昔ちょっと借りた覚えはあるけど...」という方も多くて、「払わないとダメなんだ」と慌ててしまうケースもあります。
でも実際、何年も前の借金でも、払わなきゃいけないんでしょうか?
実は、一定期間が経っている場合、「消滅時効」が成立している可能性があります。
お金の貸し借りについては、原則として5年で消滅時効になるというルールがあります。(2020年民法改正後)
5年が経過すると、法律上は支払い義務が消える可能性があります。ただし、ここで大事なのが、「時効の援用」という手続きなんです。
「時効が完成しているので支払いません」と、相手方に正式に伝える必要があるんです。放っておけば自動的に消えるというわけではないんです。"時効だから大丈夫"と思って放置するのも危ないんです。通常は、内容証明郵便を使って、「時効を援用します」という通知を送ります。
ここで気を付けないといけないのが、例えば「とりあえず千円だけ払います」といったように、少しでも支払ってしまうケース。その場合、「借金を認めた」と判断されて、時効がリセットされる可能性があります。
さらに注意が必要なのが、電話でのやり取りです。例えば「払います」「借りていました」などの発言も、借金を認めた="承認"と判断されることがあります。
請求が来ると不安になりますし、真面目な方ほどすぐ対応しようとしてしまうんですが、その前に、いちど弁護士に相談してください。請求書が届いたら、無視するのも危険だし、すぐ払うのも危険です。まずは、時効が成立しているかどうか、きちんと確認することが大切です。昔の借金の請求で悩んでいる方は、まずは専門家に相談してください。
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