6月3日...遺言書について
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6月3日は、遺言書についてお話いただきました。
「遺言書なんて、お金持ちの話でしょう」と思っている方、
実はそうではないんです。
弁護士として相続の現場を見ていると、
「遺言書があれば、こんなに揉めなかったのに...」と感じるケースは本当にたくさんあります。●どんな家庭で必要になるの?
①過去にご家族の相続で揉めた経験があるご家庭
→「誰に何を渡すか」を遺言書で明確にしておくことが、
一番確実な予防策になります。②お子さんがいないご夫婦です。
→配偶者が全部相続するわけではなく、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合は、
その方たちにも相続権があります。
=「全部を配偶者に渡したい」という場合は、遺言書がとても重要になります。③お子さん同士が不仲な場合や、長年連絡が取れていない相続人がいるケース
→相続手続きは、原則として相続人全員の合意が必要です。
ですから、仲が悪かったり、連絡がつかない人がいると、
何年も手続きが止まってしまうこともあります。
遺言書があることで、そうしたご家族の負担を大きく減らせるケースがあります。④不動産がある場合ですね。
→預貯金なら分けやすいですが、家や土地は簡単には分けられません。
特に、ご自宅以外に大きな財産がない場合は、
「不動産を誰が取得するか」で揉めるケースが多いですね。★遺言書は、"あるだけ"では不十分なことがあります。
→内容に問題があると、逆に揉める原因になることもあるんです。
代表的なのが「遺留分」への配慮が足りていないケース。
例)「全財産を長男に渡す」と書いても、
他のお子さんには一定割合を請求する権利があります。
また、「どの財産を誰に渡すのか」が曖昧だったり、
財産の特定が不十分だったりすると、遺言書があるのに解釈をめぐって
揉めるケースもあります。★"ちゃんと書く"ことが大事です。
だからこそ、作成前に一度弁護士へ相談されることをおすすめします。
また遺言書は"気持ち"も残せます。
「長年介護してくれてありがとう」「この家に住み続けてほしい」など、
想いを書き添えることで、ご家族が納得しやすくなることもあります。
法律の文書でもあり、最後のメッセージでもあるんですね。みお綜合法律事務所 京都駅前事務所では、
来週火曜日、6月9日に「遺言書の書き方講座」を開催します。
午前10時30分からと、午後2時からの2回開催です。「何から始めたらいいかわからない」という方も、ぜひお気軽にご参加ください。
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