4月22日...相続放棄
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4月22日の放送は相続放棄についてお話いただきました。
相続放棄はかなり誤解されやすいポイントなんですが、
"いりません"と言うだけでは、相続放棄にはなりません。
法律上は、家庭裁判所で正式な手続きをしない限り、相続人のままなんです。ちゃんと放棄するには。。。
まず一番大事なのが"期限"です。
原則は「相続があったことを知ってから3か月以内」です。
ですが、その間に「財産の調査」「戸籍の収集」「書類の作成」をしないといけません。■相続放棄の手続きは?
→家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
口頭で「放棄します」と言っても無効ですし、家族間で決めても法的な効力はありません。
必要書類もいくつかあって、不備があると差し戻しになります。
それで時間ロスすると、期限アウトの可能性もあります。■他に気をつけることは?
→非常に大事なのが、"相続財産に手をつけない"ことです。
例えば、「預金を引き出す」「車の名義変更」「家財を処分する」
こういったことをすると、「相続を承認した」とみなされる可能性があります。
特に「葬儀費用のために預金を使った」というケースが多いです。
せっかく善意でやっているのに、リスクになるという場合もあるため、
何かする前に一度確認するのが安全です。
また、3か月過ぎてから借金が見つかったケースです。
→ただこの場合でも、「借金の存在を知りようがなかった」など特別事情があれば、
例外的に放棄が認められることもあります。もう一つ多いのが、相続の"順番"の問題です。
例えば、子ども全員が放棄すると、次は兄弟姉妹に相続権が移ります。
だからこそ、早めに状況を把握することが大事です。■弁護士にはどんな相談ができる?
→「財産調査」「相続人の確定」「戸籍収集」「期限ギリギリor経過後の対応」などです。
一度間違えると取り返しがつかないことも多いので、早めの相談が重要です。ご相談は【みお綜合法律事務所】にお電話ください。ご相談にはご予約が必要です。
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