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4月22日...相続放棄

4月22日の放送は相続放棄についてお話いただきました。

相続放棄はかなり誤解されやすいポイントなんですが、
"いりません"と言うだけでは、相続放棄にはなりません。
法律上は、家庭裁判所で正式な手続きをしない限り、相続人のままなんです。

ちゃんと放棄するには。。。

まず一番大事なのが"期限"です。
原則は「相続があったことを知ってから3か月以内」です。
ですが、その間に「財産の調査」「戸籍の収集」「書類の作成」をしないといけません。

■相続放棄の手続きは?
→家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
 口頭で「放棄します」と言っても無効ですし、家族間で決めても法的な効力はありません。
 必要書類もいくつかあって、不備があると差し戻しになります。
 それで時間ロスすると、期限アウトの可能性もあります。

■他に気をつけることは?
→非常に大事なのが、"相続財産に手をつけない"ことです。
 例えば、「預金を引き出す」「車の名義変更」「家財を処分する」
 こういったことをすると、「相続を承認した」とみなされる可能性があります。
 特に「葬儀費用のために預金を使った」というケースが多いです。
 せっかく善意でやっているのに、リスクになるという場合もあるため、
 何かする前に一度確認するのが安全です。
 
 また、3か月過ぎてから借金が見つかったケースです。
  →ただこの場合でも、「借金の存在を知りようがなかった」など特別事情があれば、
   例外的に放棄が認められることもあります。

 もう一つ多いのが、相続の"順番"の問題です。
 例えば、子ども全員が放棄すると、次は兄弟姉妹に相続権が移ります。
 だからこそ、早めに状況を把握することが大事です。

■弁護士にはどんな相談ができる?
 →「財産調査」「相続人の確定」「戸籍収集」「期限ギリギリor経過後の対応」などです。
   一度間違えると取り返しがつかないことも多いので、早めの相談が重要です。

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私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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