1月14日は...借金の消滅時効について
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1月14日の放送では、借金の消滅時効についてお話しいただきました。
みお法律事務所には「昔借りたお金を長年放置していたら、ある日突然高額請求の督促状が来た」という相談があります。
ですが、その請求は「消滅時効」になっているかもしれません。消滅時効とは、一定の期間が経過したことで権利が消滅するという制度です。
消滅時効の期間は一般的に5年ですが、自動で時効が成立するわけではありません。時効を主張する「援用」を行う必要があります。
こういった手続きを知らずに少しでも債務を払ってしまうと時効が成立しなくなってしまいます。また、援用しないままだと督促は続き、最終的に裁判になれば、裁判所が時効の成立をどう判断するか次第で時効が認められないリスクもあります。
督促状などが来た場合は、回収会社に連絡をする前に弁護士に相談してください。
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