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1月14日は...借金の消滅時効について

1月14日の放送では、借金の消滅時効についてお話しいただきました。


みお法律事務所には「昔借りたお金を長年放置していたら、ある日突然高額請求の督促状が来た」という相談があります。


ですが、その請求は「消滅時効」になっているかもしれません。消滅時効とは、一定の期間が経過したことで権利が消滅するという制度です。
消滅時効の期間は一般的に5年ですが、自動で時効が成立するわけではありません。時効を主張する「援用」を行う必要があります。


こういった手続きを知らずに少しでも債務を払ってしまうと時効が成立しなくなってしまいます。また、援用しないままだと督促は続き、最終的に裁判になれば、裁判所が時効の成立をどう判断するか次第で時効が認められないリスクもあります。


督促状などが来た場合は、回収会社に連絡をする前に弁護士に相談してください。


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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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