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11月19日のテーマは...離婚後の共同親権

 
11月19日は「離婚後の共同親権」についてお話しいただきました。


▼共同親権とは?
離婚後の子どもの親権については、法律の改正により、来年の5月までに「共同親権」というものを選択できるようになります。これまでは、離婚する際に18歳未満の子どもがいる場合は、父親か母親のどちらかを親権者にする必要がありました(単独親権)。ですが、法律の改正によって「共同親権」が導入され、父親と母親が双方で親権を持つこともできるようになります。


▼共同親権で何が変わる?
共同親権が導入されても、どちらの親と住むのか(監護権)などは決める必要があります。しかし、子どもの進学先や引っ越しといったことは単独で決めることができず、話し合いがつかないと、家庭裁判所に調停や審判を求めることになります。

そのほか、自分に連れ子がいて再婚する場合も注意が必要です。
例えば、18歳未満の子供がいる夫婦が離婚して共同親権を選んだ場合。妻が再婚をして、子どもと再婚相手に養子縁組をしようとしたが、離婚をした前の夫がそれに承諾しないということも起きかねません。
選択肢が増えたものの、安易に共同親権を選ぶのには注意しましょう。また、既に離婚した男女の間で単独親権としていても、施行後に共同親権へ変更することもできます。


共同親権を選ぶ場合には、親権の内容(単独でできることや意見が分かれた場合の対応)を事前に決めるなど、弁護士に相談してきちんと決めておきましょう。


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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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