11月19日のテーマは...離婚後の共同親権
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11月19日は「離婚後の共同親権」についてお話しいただきました。
▼共同親権とは?
離婚後の子どもの親権については、法律の改正により、来年の5月までに「共同親権」というものを選択できるようになります。これまでは、離婚する際に18歳未満の子どもがいる場合は、父親か母親のどちらかを親権者にする必要がありました(単独親権)。ですが、法律の改正によって「共同親権」が導入され、父親と母親が双方で親権を持つこともできるようになります。
▼共同親権で何が変わる?
共同親権が導入されても、どちらの親と住むのか(監護権)などは決める必要があります。しかし、子どもの進学先や引っ越しといったことは単独で決めることができず、話し合いがつかないと、家庭裁判所に調停や審判を求めることになります。そのほか、自分に連れ子がいて再婚する場合も注意が必要です。
例えば、18歳未満の子供がいる夫婦が離婚して共同親権を選んだ場合。妻が再婚をして、子どもと再婚相手に養子縁組をしようとしたが、離婚をした前の夫がそれに承諾しないということも起きかねません。
選択肢が増えたものの、安易に共同親権を選ぶのには注意しましょう。また、既に離婚した男女の間で単独親権としていても、施行後に共同親権へ変更することもできます。
共同親権を選ぶ場合には、親権の内容(単独でできることや意見が分かれた場合の対応)を事前に決めるなど、弁護士に相談してきちんと決めておきましょう。
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