5月26日のテーマは...相続トラブル①
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▼今回は相続トラブルについてお話します。
相続トラブルといえばお金持ちの話とは限りません。
令和3年の司法統計によると、家庭裁判所に申し立てられた遺産分割調停のうち、
5000万円以下の遺産額のケースが全体の約76%を占めています。
1000万円以下の遺産額のケースも全体の約3割を占めており、
相続争いは、少額の遺産でも発生しやすい傾向があります。▼遺産額が少額の場合、遺産は不動産が中心となることが多いです。
このため、不動産の分け方でトラブルが起こり、
遺産分割調停に発展するケースが少なくありません。▼例えば...お父さんが同居していた長男に不動産を相続させたいと生前言っていたが、
遺言を残していない場合、そこに住んでいる相続人が
その不動産全部を相続したい特にどうすればいいか考えてみましょう。
他の相続人が遠慮して、どうぞといえば話は簡単ですが、
他の相続人が法定相続分に相当する財産を
欲しいと言ってきた場合どうするのが適切でしょうか?
不動産のほかに財産があれば、不動産は長男に、
ほかの財産は他の相続人が取得すればいいですが、
不動産しか相続財産がない場合は他の相続人に代償金といって、
お金を支払う必要があります。▼たとえば、相続人が3人で唯一の不動産に長男が住んでいるという場合
その不動産の価値が3000万円ならば、
本来1000万円ずつ相続する権利がありますが
長男が不動産を全部取得したい場合は、
別途1000万円ずつ他の兄弟にお金を用意して払う必要があります。
お金を用意できない場合は売却するしかないことになります。▼そのほかにもめる原因として、
生前に財産管理をしていた人がちゃんとお金の流れを記録していなかったり、
使い込んでいるおそれがあったりという場合はもめますね。
通帳を何年も遡ってとりよせて、入出金をチェックして追及することになります。
こうなってくると泥沼になってきます。▼そのほかにも収益物件がある場合にも管理の費用や収益の分配をめぐってもめます。
泥沼になりそうな相続トラブルは弁護士にご相談を
法律の規定に沿って、事案を整理して、話し合いによる解決をリードします
話し合いがつかなければ、家庭裁判所の調停は、審判、裁判などの手続きを選びます
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