- 3/12のテーマは...相続放棄について
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 ▼今日は、「相続放棄」についてのお話でした。
 みおには相続放棄のお問い合わせもたくさんあります。
 人が亡くなると、相続が発生します。
 相続とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も、
 法律で決まっている法定相続人に引き継がれます。▼プラスの財産だけでなく、マイナスの財産=借金も引き継ぐことに... 
 ➡ 相続が開始したことを知ってから3か月以内に、相続放棄の手続きをしないと、
 相続分に応じた財産や負債を受け継ぐことになります。
 相続の放棄は、一切の財産を承継しないこと(相続人ではないこと)になります。▼相続放棄をするには?? 
 ➡家庭裁判所に書類を提出して行います、
 単に内輪の話し合いで、私は財産を要りませんといっただけでは
 債権者に対抗できません。▼亡くなってから3か月以上たって初めて借金があるのを知った時、 
 (例えば督促状が届いて初めて知った)という場合は?
 ➡それまでに財産に何も手を付けていなければ、相続放棄が認められる可能性があります。
 慌てないで弁護士に相談してください
 逆に3か月以内であっても、相続の手続きをすでにしてしまった場合(銀行や不動産、
 自動車など)、相続放棄が認められません=単純相続したものとされます▼相続放棄をすると、相続人は誰になる?? 
 ➡相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、次順位のグループが
 法定相続人取ります、すなわち子供たち全員が放棄すると、亡くなった方の親、
 親がすでに亡くなっている場合や親が相続放棄した場合はきょうだい
 (先に亡くなっている場合は、甥や姪)が相続人となり、
 負債が大きいという場合は全員相続放棄することになります★もし負債を抱えているのであれば、早めに自己破産しておくと、 
 親族に迷惑をかけずにすみます。▼いずれにしても専門家に相談下さい。 
 ➡ちなみに、みおでは、相続問題専門の「電話で10分無料相談」というのを
 実施しています。相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、
 一度お気軽にお電話ください。▼遺産相続などでお悩みの方は 
 ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
 フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
 詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
 インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、B型肝炎給付金説明会を行って 
 います。まずは説明会にぜひご参加ください。3月の説明会は・・3月18日(金) 
 3月25日(金)午前10時から、個別対応で相談会を開催します。 
 まずはお電話で予約をお願いします。
 詳しくはホームページ(澪 B型)で検索してください京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
 ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。
 
 
