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3/5のテーマは・・・遺産相続


▼今日のテーマは「遺産相続」についてです。
 遺産相続について大事な事は共有にするのはやめましょうということです。
 遺言がない場合には相続人が話し合って、どの財産を誰が相続するのかを決めます
 不動産について、共有にするのは、とりあえず問題を先送りするだけなので要注意です。

▼そもそも共有するということはどういう事なのでしょうか??
  →共有というのは、持分2分の1とか4分の1とか権利を登記する
   でも賃貸用物件で賃料を分けるというケースを除けば、
   実際にみんなで不動産を利用できるわけではありません
   <たとえば・・・>
  お父さんの土地の上に、お兄さんは別のところに家をもっていたので、
  次男夫婦がローンを組んで家を建てて両親と同居していました(家の名義は次男)
  お父さんが思いがけず早くなくなってしまい、お父さん名義の土地については
  法定相続分で、お母さん2分の1、お兄さん4分の1、次男4分の1で
  共有としていました

 お兄さんは持分はあるけれども、なんら利用もできない。形だけの権利になります。
 兄弟が仲がよければ、とりあえず問題は起こりませんが、お兄さんが
 4分の1の権利について主張し始めると大変です。
   ➡解決方法は2つだけです
    ・兄の持ち分を買い取る
    ・売却して代金を分配する
    ふつうは持分だけなんて買う人はいませんが、持分を買い取る業者もいます
    業者から持分買い取りの請求がきて、協議が整わなければ、「共有物分割請求訴訟」
    売却に応じなければ、判決が出て「強制競売」となります。

★こんな事になりえると思うと...共有しない方が得策!!
  ➡遺産分割の時には、できるだけ不動産は共有にしないのが原則です
   賃貸用物件で賃料を分けるという場合でも、大規模な修繕や、売却するなどのときには
   共有者の足並みをそろえる必要があり、思い通りになりません。

★こういった問題にならない為にも遺産分割をする際は弁護士に相談することを
 おすすめします!
  ➡遺産分割のご相談は とりあえず、「10分間ちょっと相談」をご利用ください

▼遺産相続についてお悩みのある方はぜひ一度、
 【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
 フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
 詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
 インターネットでは24時間受付可能です。

▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、B型肝炎給付金説明会を行っています。
 まずは説明会にぜひご参加ください。

        3月の説明会は・・・3月12日(土)
                  3月18日(金)
                  3月25日(金)
 午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
 まずはお電話で予約をお願いします。
 詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください
 京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
 ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります

番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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弁護士法人みお綜合法律事務所

番組へのメッセージ

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