5月20日は...離婚の財産分与
-
5月20日は「離婚のときのお金の話」、特に"財産分与"についてお話しいただきました。
まず「財産分与」とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を、
離婚のときに分け合うことをいいます。
例えば、結婚前から持っていた預貯金や、親から相続した財産などは
「特有財産」といって、原則として財産分与の対象にはなりません。<対象になるもの>
・婚姻中に、夫婦で一緒に積み上げてきた財産
→例えば、夫名義の預貯金であっても、
妻が専業主婦として家事や育児を担っていた場合、その預貯金は
財産分与の対象になります。★原則としては、婚姻中に築いた財産は半分ずつ、というのが基本です。
・株式や投資信託、保険の解約返戻金、退職金なども対象になる場合があります。<"住宅ローンが残っている家"の場合は・・・>
→非常に複雑になりやすいです。
まず考えるのは、家の現在の価値と、住宅ローンの残高です。
例)家の価値が2000万円、ローン残高が1000万円なら、
差額の1000万円が"プラスの財産"として財産分与の対象になります。→「オーバーローン」の状態の場合は、プラスの財産がないという扱いになり、
財産分与の対象にならないケースが多いです。さらに"誰が住むか"問題も...
→お子さんがいる場合は、親権を持つ側が住み続けるケースも多いですが、
その場合、誰がローンを払うのか、名義をどうするのか、という問題が出てきます。
特に、ローン名義が夫のままで、妻と子どもが住み続けるケースですね。
もし途中でローンの支払いが止まると、大きなトラブルになります。★だからこそ、離婚前にきちんと取り決めをして、書面に残しておくことが重要。
またもう1点気を付けておくべきことは
財産分与には期限があります。
原則として、離婚後2年以内に請求する必要があります。
★婚姻中に築いた財産は、名義に関係なく、原則半分ずつ。
住宅ローンが残っている場合は、家の価値とローン残高をきちんと
確認すること。そして、財産分与には離婚後2年という期限がある!離婚のお金の問題、知らないままだと損してしまうこともありそうですね。
様々な問題にお悩みの方、ご相談は、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。
ご予約のお電話は、フリーダイヤル0120-7867-30(なやむな・みお)まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してください。
インターネットでは24時間受付可能です。【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
「過払い金無料調査サービス」も実施しています。
詳しくはホームページ【みお 過払い金】で検索してください。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。