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5月20日は...離婚の財産分与

5月20日は「離婚のときのお金の話」、特に"財産分与"についてお話しいただきました。

まず「財産分与」とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を、
離婚のときに分け合うことをいいます。
例えば、結婚前から持っていた預貯金や、親から相続した財産などは
「特有財産」といって、原則として財産分与の対象にはなりません。

<対象になるもの>
・婚姻中に、夫婦で一緒に積み上げてきた財産
  →例えば、夫名義の預貯金であっても、
   妻が専業主婦として家事や育児を担っていた場合、その預貯金は
   財産分与の対象になります。

 ★原則としては、婚姻中に築いた財産は半分ずつ、というのが基本です。
・株式や投資信託、保険の解約返戻金、退職金なども対象になる場合があります。

<"住宅ローンが残っている家"の場合は・・・>
  →非常に複雑になりやすいです。
   まず考えるのは、家の現在の価値と、住宅ローンの残高です。
 例)家の価値が2000万円、ローン残高が1000万円なら、
   差額の1000万円が"プラスの財産"として財産分与の対象になります。

 →「オーバーローン」の状態の場合は、プラスの財産がないという扱いになり、
   財産分与の対象にならないケースが多いです。

さらに"誰が住むか"問題も...
 →お子さんがいる場合は、親権を持つ側が住み続けるケースも多いですが、
  その場合、誰がローンを払うのか、名義をどうするのか、という問題が出てきます。
  特に、ローン名義が夫のままで、妻と子どもが住み続けるケースですね。
  もし途中でローンの支払いが止まると、大きなトラブルになります。

★だからこそ、離婚前にきちんと取り決めをして、書面に残しておくことが重要。

またもう1点気を付けておくべきことは
財産分与には期限があります。
原則として、離婚後2年以内に請求する必要があります。


★婚姻中に築いた財産は、名義に関係なく、原則半分ずつ。
 住宅ローンが残っている場合は、家の価値とローン残高をきちんと
 確認すること。そして、財産分与には離婚後2年という期限がある!

離婚のお金の問題、知らないままだと損してしまうこともありそうですね。
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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