3月18日は...遺贈寄付について
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3月18日の放送では、「遺贈寄付」についてお話しいただきました。
亡くなった後に財産を公益法人やNPO、自治体などの団体に寄付する遺贈寄付は、終活の一環として関心が高まっていて、①寄付先を決める、②遺言書を作る、③遺言執行者を指定する、という流れで行われます。
中でも、"遺言執行者は弁護士を指定する"ことをお勧めします。
・遺族の中には、寄付に納得しない方が出ることもありますが、弁護士が執行者であれば法的根拠に基づいて冷静に対応できるため、手続きをトラブルなく実行できます。
・団体によっては、「現金のみの受け入れで、不動産は不可」「条件付きで受け入れ」など事情が異なるため、弁護士が間に入って財産を売却して現金化するなど、実現可能な方法を選択できます。
・遺留分の問題や財産の記載漏れ、税務上の扱いなど、法的リスクを避けることができます。
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