11月5日のテーマは...いい遺言を書こう
-
11月5日は「いい遺言を書こう」というテーマでお話しいただきました。
遺言は「書けばいい」というわけではありません。遺言があったせいで揉めるなんてこともあるので気を付けましょう。例えば、相続発生後に「遺留分を侵害している」と不公平に感じる人がいると、「遺留分侵害額請求」をされるかもしれません。
▼遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる相続財産の割合のことで、法定相続分の約半分が権利として保障されています。例)法定相続人が配偶者と子供3人の場合
法定相続分の2分の1→配偶者へ
残りの2分の1 →子供3人へ(1人あたり6分の1)
→この場合、子供たちは法定相続分の12分の1を遺留分として最低限受け取れます。☆遺言で財産の分け方を指定する場合には、遺留分相当の価値がある財産を渡す配慮が必要!!
▼遺留分侵害について
分けるべき財産が不動産しかない時などは、注意が必要です。遺留分を侵害しないように、遺留分相当のお金を用意したり、生命保険の受取を他の法定相続人に指定したりしましょう。
ほかにも、相続税の対策で子供や孫に多額の生前贈与をしたり、財産を圧縮するためにローンを組んで収益物件を建てたりして財産が分けにくくなると遺留分を侵害するリスクが増えます。
遺留分侵害額請求は、「知った時」から「1年」という期限があるので気を付けましょう。
ご相談は【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。インターネットでは24時間受付可能です。
【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、「過払い金無料調査サービス」も実施しています。詳しくはホームページ【みお 過払い金】で検索してください。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。