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12/10のテーマは...遺留分侵害額請求


▼今日のテーマは...遺留分侵害額請求のお話でした。
 自分の財産、遺産相続として誰に財産を渡すか、生前に誰に贈与するかは、自由です。
 遺言を書いて、誰にどの財産を渡すのかとか誰にどの割合で財産を相続させるのか
 自由に決めてよいですし、生前に財産を贈与するのも自由です。

 しかし、法定相続人には、被相続人の財産を相続できるという期待があり、
 全く自由に処分されてしまうと期待が裏切られてしまうので遺留分という権利が
 認められています。(兄弟姉妹は除く、代表的なのは、子供とか配偶者などです)

▼遺留分とは...?
  →遺留分とは、簡単にいえば、最低限相続できることが保障されている相続分のことを
   いいます。
   その割合は法定相続分の半分です。
  例) 3人兄弟だけが相続人なら6分の1が遺留分
    1200万円相当の財産があった場合には200万円は確保できる
    遺留分が侵害されると、多く相続した(或いは財産をもらった人に対して)金銭の支払いを
    請求できます

   ★ただし、遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内に権利行使してください。

▼遺留分の権利行使をするケースとは?
  ●遺留分は、主に遺言書が存在するケースにおいて問題となります。
   遺言書によって不公平な相続分の指定が行われると、他の相続人と比較して非常に
   少ない財産しか相続できない人や相続分がない人が生じる場合があります。
   長男に全部相続させるという遺言があった場合でも遺留分に相当する額は長男に
   請求できます
  例)1200万円相当の財産があった場合には200万円は長男に請求できることに
    なります

  ●また、一部の相続人に対して過大な生前贈与が行われていた場合は、他の相続人の
   遺留分が侵害されるケースがあります。
   (すなわち)遺言がなくても、生前にほとんどの財産を贈与してしまっているような場合。
   ➡生前贈与については、
    相続人以外に対して行われたものは1年間に限り、相続開始からさかのぼって遺留分
    侵害額請求の対象となります。
    相続人に対して行われたものは10年前までさかのぼって遺産の総額に加えて
    遺留分が計算される可能性があります。
  例)3人兄弟で残った財産が300万円で100万円ずつ平等に分けましょうと
    いっていたところ
    生前に長男だけに900万円贈与していたことが分かった場合 
    本来1200万円の遺産があったはずとして200万円は確保されなければならない
    計算になりますので長男に100万円を請求できることになります。

★遺産相続が不公平だなと思ったら遺留分を侵害されていないか、
 生前贈与がされているケースなど弁護士にご相談ください

▼みお綜合法律事務所では遺産相続専用の電話があります。
 ➡10分無料相談電話がありますのでお気軽にご相談下さい。

▼「相続」のこと「遺言」のことなどで悩んでおられる方は、、という方はぜひ一度、
 【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
 フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
 詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
 インターネットでは24時間受付可能です。

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 まずは説明会にぜひご参加ください。

      12月の説明会は...12月16日(金)
             
 午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
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 京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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