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9/17のテーマは...名前の変更

▼今日はどんなテーマは「名前の変更」についてでした。
名前は親からつけてもらったものですが、字画が悪いとか、読み方が難しいとか、
キラキラネームなどで戸籍名とは違う名前を通称で使っている方もいらっしゃいます
戸籍名と通称名が異なっていると、本人確認などでいろいろと不便なこともあると思います
長年通称を使っている場合、正当な事由と認められ、家庭裁判所に
改名を認めてもらえる場合があります

▼(名の変更許可)
正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,
単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています


▼正当な事由とは・・・?
 例)(1)奇妙な名である。
(2)むずかしくて正確に読まれない。
(3)同姓同名者がいて不便である。
(4)異性と紛らわしい。
(5)外国人と紛らわしい。
(6)神宮・僧侶となった(出家)。
これらのほかにも
(7)通称として永年使用した。ということで認められる場合があります
...永年の基準とは大体5年以上経過している。

▼名前の問題というのは、当事者の方の悩みはいろいろあると思います
永年通称を使っていたという資料があれば、変更が認められる可能性が高いので、
名前を変えたいと思っていらっしゃる方は、証拠となる資料が残るようにご準備ください
  ⇒証拠となる資料...証拠の実例
・年賀状のやりとり、各種名簿の掲載など、健康保険証
           ・昔は通称名でも銀行口座を作れましたのでそのような口座があれば
   通称を使う動機➡姓名判断はNG、犯罪歴を隠すためNG

▼通称名を使うことは違法になるの??
  ⇒違法とまではいえませんが、就職などの際には、
   一応、通称名であることを伝えるのが無難です。
   契約の際なども状況によっては詐欺になどに問われる可能性あります。

▼弁護士に相談してみたい方は
 ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
 フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
 詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
 インターネットでは24時間受付可能です。

▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
 B型肝炎給付金説明会を行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。
     
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 午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
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 詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください
 京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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番組へのメッセージ

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