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6/12のテーマは...相続放棄について

▼6月12日のテーマは、「相続」に関するお話でした。
「相続」というと、プラスの遺産のイメージがあるかもしれませんが、
実は【プラスの遺産】も【マイナスの遺産】も相続財産となり、遺言がなければ
法律上決まった範囲の親族に決まった割合で承継されることになります。

▼"法律上決まった範囲"とは...
□入籍している配偶者+子供
□子供がいない場合には、親、親がなくなっている場合は、兄弟が法定相続人
□子供が先に亡くなっている場合に、その子に子供(孫)がいれば、
 代襲相続として孫が相続人
□子どもがいない、親もなくなっているという場合には、兄弟が相続人になりますが、
 その兄弟が先に亡くなっていてもそこに子供がいれば(すなわち、甥とか姪)が相続人に。

▼【マイナスの財産=借金】が多い場合、相続放棄に...
・借金が多い、事業の保証をしているというような場合、相続放棄をされる場合が多いです。
・相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に手続きをする
必要があります。この手続きをしておくと、故人の債権者から債務について請求をされても
支払う必要はありません。
・ちなみに、3か月というのは熟慮期間といわれ、この期間内に債務がどのくらいあるか
わからず、決められない場合には熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることもできます。

※なお、借金があることを知らずに3ヶ月間の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも
相続放棄が認められる場合があります。
※また、相続放棄をすることによって、後順位の親族が相続人になることになりますので、
その方も相続放棄をする必要がある場合もあります。

▼ちなみに、みお綜合法律事務所では、
相続問題専門の「電話で10分無料相談」というのを実施しています。
相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、一度お気軽にお電話ください。

▼「相続」のことで悩んでおられる方...まず【みお総合法律事務所】にお電話下さい。
ご相談には予約が必要です。
《ご予約の専用ダイヤル》フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。
※先程先生からご紹介頂きました、「相続問題専門/電話で10分無料相談」も、こちらのお電話番号まで。

番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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弁護士法人みお綜合法律事務所

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