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4/24のテーマは...消滅時効について。

▼4月24日のテーマは、「時効について」でした。
昨年(2020年4月)に、民法が改正されました。

▼時効(消滅時効)というのは、
権利を行使しないと権利が消滅する、権利の上に眠るものは保護しないという趣旨をいいます。

▼改正内容
・「長期間権利を行使しないと、相手が時効だと言えば、請求できなくなる」。

・時効の期間は、以前は権利行使できることを知った時から5年、最長10年。
さらに従来は、職業別により短い時効期間が定められていました。
(例:飲み屋さんのつけは1年、弁護士の報酬は2年、医者の診療報酬は3年など・・・)
➡これらが一律原則として「5年」になりました。
※但し、全てに当てはまるわけではなく、残業代の請求の場合は、「3年」が時効になります。
(昨年4月以降に発生した賃金について)

・但し、時効というのは、自動的に権利が消滅するわけではなく、請求された人が時効だと主張する必要があります。
時効だと気づかずに請求されて一部でも支払ってしまうと時効を主張できなくなり、
残りの債務を払う義務が消滅しなくなります。
※ちなみに「行使」とは、単に「返して」というだけでなく、法的処置をとらないといけません。

▼なお、「過払い金の時効」については、「払い終わってから10年」で変わりません。

▼まとめとして...
消滅時効を主張しないと、支払い義務は消えません。
1年でも払ってしまったら、時効を主張できなくなります。
忘れたころに、昔借りていた消費者金融から債権を譲り受けたという
債権回収業者から請求を受けることもあります。
このような場合は支払わずに、すぐに専門家へご相談頂きたいです。

▼今日は、昨年4月に改正された時効(消滅時効)についてお話を伺いました。
過払い金や借金返済の時効に関することでご相談してみたい方は
【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
0120-7867-30【なやむな・みお】まで。  
くわしくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。

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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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