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3/6のテーマは...相続:遺留分について。

▼3月6日のテーマは、相続に関する話で、中でも「遺留分」についてでした。

▼遺留分とは。
→遺留分とは、亡くなった方の遺産について、兄弟姉妹を除く「法定相続人」に認められた最低限の取り分のことを言います。
ちなみに、子供や配偶者の場合、法定相続分の2分の1となります。

<具体的な事例>
・例えば、3000万円相当の自宅や預貯金の遺産があるお父さんが亡くなった場合。
・相続人が、兄弟3人居たとします。
・生前贈与などで全財産を長男に渡していたなどの場合、ほかの子供たちは最低限の「遺留分」を請求する権利があります。
・この場合、次男・三男の遺留分は500万円ずつになります。
(=法定相続分:1000万円の2分の1) 

▼遺留分の請求期限
→遺産があると知った時から1年以内が請求期限となります。
先程の事例の場合、1年以内に長男に対して権利行使の意思表示が必要になります。

▼遺留分の請求方法
→遺留分を行使するには、内容証明などで意思表示する必要あります。
また、既に生前贈与されている財産も、遺産の総額に含めて遺留分を計算できる場合もありますので、
相続の際、自分の取り分が少ないなと思ったら、ぜひ弁護士にご相談ください。

▼相続問題のもめごとに代理人として関与できるのは弁護士だけです。
※ちなみにみおでは「相続問題について電話で10分ちょっと無料相談」を実施中。
相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、一度お気軽にお電話ください。

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ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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弁護士法人みお綜合法律事務所

番組へのメッセージ

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