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2/6のテーマは...相続放棄について。

▼2月6日のテーマは、「相続」に関するお話でした。
 みお綜合法律事務所へ寄せられる相談では、遺産相続関係のご相談も多いそうです。

※例えば...
疎遠にしていた兄弟が亡くなったと、役所から連絡があり、遺品などを引き取ってほしいと言われた...など。
これが「相続」といういうことになりますが、
財産というのはプラスの財産だけだなくマイナスの財産・借金や未払金などの債務も含まれます。

▼法定相続人とは...
遺言がない場合、亡くなった方の財産を相続する法定相続人というのが法律で決まっています。
これを「法定相続人」といいます。
基本的には、
・配偶者+第1順位こども(子供が先に死んでいる場合はそのこども)
・第2順位:親
・第3順位兄弟、兄弟が先に死んでいる場合はそのこども
...というように順番に決まっています。

▼負の財産がある場合、"相続しない"ということも選択肢になります。
この相続しないという権利のことを「相続放棄」といいます。 
「相続放棄」を希望される場合、
相続発生を知ってから3か月以内家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

▼疎遠だった親族などから突然の相続の連絡がある場合、
亡くなった方にどんな財産があるのか...プラスもマイナスも含め分からないこともあります。
そんな時、すぐに相続するか否かの判断を迫られるのは、素人には難しいものです。
なお、プラスの財産があることがわかっているけど、マイナスの財産がどの程度あるのかわからず不安とか、
プラスの財産がどれだけあるのか知ってから手続したいというような場合、
期限の延長(=熟慮期間の申請)を申請することもできます。
      
▼プラスの財産というと貯金や所有している不動産だけでなく、
例えば「消費者金融の過払い金」や「B型肝炎給付金請求」も含まれます。
これらは、一度相続放棄してしまうと、その人は請求できないということになります。
いずれにしてもお悩みの点があればぜひ専門家にご相談頂ければと思います。

▼ちなみに、みおでは、相続問題専門の「電話で10分無料相談」を実施されています。
相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、一度お気軽にお電話を。

▼「相続」のことでお悩みの方...まず【みお総合法律事務所】にお電話を。
ご相談には予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30(×2)
また詳しくはインターネツト「みお法律」で検索してください。

▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので、
 まずは説明会にぜひご参加ください。
 《2月の説明会》2月27日(土)午前10時~
個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。

京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。

番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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弁護士法人みお綜合法律事務所

番組へのメッセージ

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